(社)住宅リフォーム推進協議会HP>リフォームの減税制度のガイドブックPDFが役立ちました。
(1)減税項目メニューがいろいろあって、どれが利用できるのか迷いますが、サイト内のガイドブックPDFのP004「減税制度とリフォームの種類」、ここをまず読んで頭を整理。
所得税の控除だけでなく、固定資産税、贈与税、登録免許税、不動産取得税も減税制度があります。
所得税の控除だけでも、①投資型②ローン型③住宅ローン の3種類があり、リフォーム工事の種類も①耐震②バリアフリー③省エネ④同居対応⑤長期優良住宅化⑥増改築等(①~④を除くもの)の6種類があります。
いったいどれなんだ!?その辺のことがP004に説明されていますので。
簡単に言うと、①投資型②ローン型③住宅ローンの違いは、融資利用の有無、融資利用の場合の返済期間によって分けているようです。
(2)固定資産税の減税に該当する場合は、工事完了後3カ月以内に市区町村に申告すると、1年度分を減額できるとのことで、忘れず申告を。
(3)だいたい、一般的に該当するのは、所得税と固定資産税でしょうね。登録免許税と不動産取得税は、売買契約の際に不動産屋さんが説明してくれると思います。贈与税は税理士の方がやってくれると思いますね。
(4)リフォーム工事の種類のいずれかに該当し、減税を利用する場合の控除額の元になる工事金額は、標準的な工事費用相当額によります。この相当額は、告示で計算方法が定められています。実際のリフォーム業者さんの見積ではないので注意。
リフォーム業者さんの見積は、建築士が証明書をつくるときのチェックに必要になります。
(5)建築士が証明書を作成する流れや、必要書類は、各リフォーム工事の種類ごとのたとえば①耐震の場合はP021に説明があります。証明書の記載例はP023以降に紹介されています。
各リフォーム工事ごとの細かな判断方法など、実務に関することは、「住宅リフォームの税制の手引き 通達編 H30年版」を見ると書かれていますので。通達編は、ガイドブックPDF公開サイトの下の方にあります。
■リフォームの減税制度のガイドブックPDF公開サイト
(社)住宅リフォーム推進協議会HP>リフォームの減税制度
http://www.j-reform.com/zeisei/#shosai
■補足
国土交通省通達より 増改築等工事証明書の発行事務について
(1)証明の方法
証明書発行者においては、申請者から提出された書類により審査を行った上で、又は必要に応じて現地調査を行った上で(工事請負契約書と工事前後の写真の双方が無い場合は、必ず行う)、証明書を発行して下さい。
(2)証明書の発行手数料
増改築等工事証明書の発行手数料については、証明書発行者における実費、事務量等
を勘案して、適正な額に設定して下さい。
なお、申請住宅に係る耐震改修又は熱損失防止改修工事の設計及び工事監理をした建築士においては当該設計及び工事監理に関する業務の一環として証明内容が確認できることに鑑み、無料又は最小限の実費程度に設定していただくことが望ましいところです。
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愛媛県松山市で活動中です。木造住宅の設計、地元の木を使った家づくりに取り組んでいます。設計士で家づくりをお考えの方、そうでない方でも住宅に関する疑問、質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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